事業用賃貸の家賃、礼金、敷金、更新料の消費税はつく?

事業用賃貸のお家賃には例外なく消費税が発生します。礼金・更新料についても消費税は発生します。例えば、土地と建物区分している場合でも建物として消費税がかかります。消費税が外税の場合は消費税分を足して計算しないとならないですが、内税の場合もあります。内税なのか外税なのか、はっきり確認が必要です。相場よりもお安いと思っていたところ、外税だった為賃料が思ったより高かったり、高いと思っていたら内税で相場より抑え目の賃料だったりも考えられるので、きちんと税を確認しておくのが安心です。

敷金は預かり金としてお預りので、消費税はかかりません。しかし、始めから償却と決まっている場合は、課税対象となります。償却敷金は課税対象です。保証金は課税対象ではありませんが、償却が始めから決まっている場合には課税対象になります。保証金は、預けるお金になるので、課税対象にはなりません。返還される保証金や敷金は、非課税です。土地の貸付も消費税の対象になりません。土地の契約の更新料または、名義書換料なども非課税となります。

 

貸店舗を、借りる際の保証会社に入る場合も家賃などの総額の割合によるので、消費税分もきちんと請求額の中に入っています。保証会社の保証料の割合も普通賃貸借と比べると事務所や店舗の保証料の割合は、少し高めに設定されています。割合的には普通賃貸借は30%から50%が多いですが、貸店舗の保証料の割合は、80%から100%となっています。

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駐車場の契約は、貸主さんが税金を納めているのか、もしくは非課税なのかにより変わってきます。駐車場の貸地は、駐車場としては課税されます。なにか区各の線が引いてあると設備を貸しているとみなされます。消費税が2017年の4月より10%になります。同じ10000円の駐車場でも、税金を納めている貸主さんは、2%消費税分が値上がりとなり、税金を納める必要の無い貸主さんなら10000円のままとなります。駐車場を借りる際の仲介手数料や更新料なども変わってくるので、課税対象なのか非課税なのか大変大きな違いですね。

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事業用賃貸 保証金 敷金の違い

敷金とは

敷金の法律的性質は『賃貸借契約終了に際し、賃借人に、債務不履行があれば控除して、債務不履行が無ければ残高は全額を変換するという 停止条件付き変換債務を伴う金銭』としています。賃貸人に所有者としての地位の変動があれば、新所有者に引き継がれるものとしています。

保証金とは

法的には、金銭消費貸借とみなされています。1960年代後半(昭和35年頃まで)敷金は賃貸借契約を解約した場合すぐに返還されますが、保証金は、建設協力金としての意味合いの金銭消費貸借契約のために すぐには返還されませんでした。 高度経済市場の急激な発展に伴い、東京の地価が急減に上がり 大手不動産会社は 保証金ではなく、敷金としてお家賃の2年分以上を預るようになり、中小の多くのオフィスビルの賃貸人は、保証金として賃料の約2割を預け入れてもらうように 変化していきました。敷金の場合は無利子で解約時に速やかに精算されますが、保証金は、契約によって解約時に10パーセントから20パーセントの償却があったり、毎年、償却として3パーセントから5パーセントを支払うようになっていたりする契約もあります。保証金は経営方針の違いによって、生まれた「金銭消費貸借」となります。

敷金は「債務保証担保」 保証金は「金銭消費貸借」と、大きな違いがあります。

競売でなくても、賃貸人の変更があった場合、 旧賃貸人から新賃貸人に保証金の引渡しがされていない場合は、保証金の返還は新賃貸人に義務引き継がれません。そして、新たに敷金の預託を求められることがありますので、保証金の場合は、気をつけないといけません。