事業用賃貸の家賃、礼金、敷金、更新料の消費税はつく?

事業用賃貸のお家賃には例外なく消費税が発生します。礼金・更新料についても消費税は発生します。例えば、土地と建物区分している場合でも建物として消費税がかかります。消費税が外税の場合は消費税分を足して計算しないとならないですが、内税の場合もあります。内税なのか外税なのか、はっきり確認が必要です。相場よりもお安いと思っていたところ、外税だった為賃料が思ったより高かったり、高いと思っていたら内税で相場より抑え目の賃料だったりも考えられるので、きちんと税を確認しておくのが安心です。

敷金は預かり金としてお預りので、消費税はかかりません。しかし、始めから償却と決まっている場合は、課税対象となります。償却敷金は課税対象です。保証金は課税対象ではありませんが、償却が始めから決まっている場合には課税対象になります。保証金は、預けるお金になるので、課税対象にはなりません。返還される保証金や敷金は、非課税です。土地の貸付も消費税の対象になりません。土地の契約の更新料または、名義書換料なども非課税となります。

 

貸店舗を、借りる際の保証会社に入る場合も家賃などの総額の割合によるので、消費税分もきちんと請求額の中に入っています。保証会社の保証料の割合も普通賃貸借と比べると事務所や店舗の保証料の割合は、少し高めに設定されています。割合的には普通賃貸借は30%から50%が多いですが、貸店舗の保証料の割合は、80%から100%となっています。

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駐車場の契約は、貸主さんが税金を納めているのか、もしくは非課税なのかにより変わってきます。駐車場の貸地は、駐車場としては課税されます。なにか区各の線が引いてあると設備を貸しているとみなされます。消費税が2017年の4月より10%になります。同じ10000円の駐車場でも、税金を納めている貸主さんは、2%消費税分が値上がりとなり、税金を納める必要の無い貸主さんなら10000円のままとなります。駐車場を借りる際の仲介手数料や更新料なども変わってくるので、課税対象なのか非課税なのか大変大きな違いですね。

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