賃貸契約の際の保証金は、住居用の賃貸契約の敷金と同じ意味あいですが、法律的に違います。保証金は法律で割合が決まっているわけではないが「契約自由の原則」によって変わってきます。お家賃の滞納や、お店の中に家財を置いたまま居なくなってしまった場合などを考えて、保証金をお預かりします。特別に何も滞納等がなければ通常は、退去時に返金されて戻ってきます。ただし、特約事項に「保証金○ヵ月分は償却とする」と特約で明記されているときには、償却金として預けた保証金の何か月分かは返ってきません。ただし2011年3月の最高裁判決で、「特約は、不当に高額でない限り有効」となっており、不当に高い保証金の償却は認められていません。保証金が退去時に返ってくるのかこないのかと とても気になるところですが、経年変化による借主の負担義務はないとしていますので、わざと壊してしまったり、注意しなかった為に生じた汚損や破損については戻ってこないですが、お家賃の滞納などなく、契約書記載の内容が守られていて 特約事項で解約時あるいは、毎年償却何パーセントずつかの償却などがなければ保証金は返ってきます。尚、銀行にお金を預けておくと利息がついてもどってきますが、退去時にお金が戻ってくる場合、銀行ではないので利息はつかないのが殆どです。
保証金をお預けする際の注意点は、建物が競売になり新しく賃貸人が変わった際に、預入している保証金は新しい賃貸人に引き継がれません。 保証金の返還請求は、元の賃貸人にのみ請求できます。新たに競売物件を購入した新賃貸人より契約を結びなおしてほしいといわれる可能性もあります。その際は預けた保証金が返ってこないだけではなく、新しく保証金を要求される可能性があります。競売物件は通常の売買契約と異なり非常に安い価格で物件の所有権が移ってしまうので、普通はあまりありませんがゼロではないので、保証金を預け入れる際は、注意が必要です。競売によっては、敷金も引き継がれないので、新賃貸人からは戻ってきません。請求する際は元の賃貸人に請求するようになっています。
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